
| 指定訪問看護事業所の表示 1、当院は、愛媛県知事指定の指定訪問看護事業所です。 指定事業者番号 3810228357 2、当院では、次の指定訪問看護事業を実施します。詳細は受付までご相談下さい。 医師1人(専任常勤 月〜土曜 勤務)(苦情相談窓口担当) 看護職員(看護婦1人、准看護婦4人) 看護職員は居宅を訪問し、医師の管理の基に、要介護者の看護及び家族に対 する療養上必要な事項の指導、助言を行う。 3、苦情相談窓口 医師 藤田 敏博 * 訪問看護に関する苦情等がありましたら、藤田 敏博までお申し出下さい。 4、診療日及び診療時間は、次の通りです。 看護職員による指定訪問看護 月曜日〜金曜日 午前9時〜午後1時及び午後3時〜午後6時 土 曜 日 午前9時〜午後1時 * ただし、国民の祝日、12月30日午後1時〜1月3日までを除く。 * 上記の他、電話により緊急時の対応を行っています。 電話番号 0898(47)1004 5、利用料等 @ 指定訪問看護を提供した場合の利用料の額は、厚生大臣が定める基準に よります。 A 指定訪問看護に要する交通費については無料ですが、タクシー利用の場合 は実費となります。 |
| 指定訪問看護事業所の運営規定 第1条 医療法人藤田医院が開設並びに実施する指定訪問看護の適正な運営を 確保するために、人員及び管理運営に関する事項を定める。 (事業の目的) 第2条 要介護状態又は要支援状態にある者(以下「要介護者等」という。)に対し、 適正な指定訪問看護を提供することを目的とする。 (運営の方針) 第3条 医療法人藤田医院が実施する指定訪問看護の従業者は、要支援者・要介 護者 がその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、 通院が困難な利用者に対して、その居宅を訪問して、心身の状況や環境 等を把握し、それらを踏まえて訪問看護を行うことにより、療養生活の質の 向上を図ることを目的とする。 2 指定訪問看護の実施にあたっては、居宅介護支援事業者その他保健医療 サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めるとともに、 関係市区町村とも連携を図り総合的なサービスの提供に努める。 (名称及び所在地) 第4条 指定訪問看護を実施する事業所の名称及び所在地は次の通りとする。 (1)名 称 医療法人 藤田医院 (2)所在地 今治市桜井2丁目5番57号 (従業者の職種、員数、及び職務内容) 第5条 指定訪問看護の従業者の職種、員数及び職務内容は次の通りとする。 医師1人(専任常勤) 看護職員(看護婦1人、准看護婦4人) 看護職員は居宅を訪問し、医師の管理の基に、要介護者の看護及び 家族に対する療養上必要な事項の指導、助言を行う。 (診療日及び診療時間) 第6条 指定訪問看護の診療日及び診療時間は、次の通りとする。 看護職員による指定訪問看護 月曜日から金曜日 午前9時〜午後1時及び、午後3時〜午後6時 土 曜 日 午前9時〜午後1時 * ただし、国民の祝日、12月30日午後1時〜1月3日までを除く。 * 電話等により、常時連絡が可能な体制とする。 (指定訪問看護の種類) 第7条 医療法人藤田医院が実施する指定訪問看護は、次の通りとする。 看護職員による指定訪問看護 (利用料その他の費用の額) 第8条 指定訪問看護を提供した場合の利用料の額は、厚生大臣が定める 基準によるものとし、指定訪問看護が法定代理受領サービスであるとき は、その1割の額とする。 2 指定訪問看護に要する交通費については徴収しないが、タクシー利用の 場合は実費とする。 3 タクシー利用の場合は、あらかじめ利用者又はその家族に対して説明を 行い、利用者の同意を得る。 (その他運営に関する留意事項) 第9条 この規程に定める事項の外、運営に関する重要事項は医療法人 藤田 医院が定めるものとする。 (付則)この規程は、2000年4月1日から施行する。 |
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